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陝西省政府奨学金
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陝西省三秦外国人留学生奨学金
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第一章 総則

第一条 『陝西省における〈国家長期的教育改革・発展計画綱要(2010-2020年)〉実施意見』に定める外国人留学生教育の推進に関する要求に基づき、教育部『中国留学推進計画』を積極的に実施し、優秀な外国人学生を陝西省へ誘致・奨励し、省内高等教育における留学生業務の健全かつ急速な発展を図り、陝西省高等教育の国際的影響力を拡大するため、「陝西省三秦外国人留学生奨学金」(以下「留学生奨学金」という)を設置し、本規定を制定する。

第二条 本規定における「大学」とは、国の関連規定に基づき設置が認可され、高等学歴教育を実施し、外国人留学生を受け入れる全日制普通大学を指す。

第三条 留学生奨学金の支給対象は、陝西省内の大学において全日制で就学し、学部課程以上(学部課程を含む)の学歴教育を受け、人格と学業を兼ね備えた外国人留学生とする。

第四条 留学生奨学金の選考は毎年1回実施する。省教育庁及び省財政庁が選考要綱を作成し、関連大学に配布する。

第二章 種類及び支給基準

第五条 外国人留学生奨学金の種類と支給基準

(一)A区分奨学金

陝西省において博士課程の教育を受ける優秀な外国人留学生を対象とし、一人当たり年間人民元25,000元を支給する。

(二)B区分奨学金

陝西省において修士課程の教育を受ける優秀な外国人留学生を対象とし、一人当たり年間人民元20,000元を支給する。

(三)C区分奨学金

陝西省において学士課程の教育を受ける優秀な外国人留学生を対象とし、一人当たり年間人民元13,000元を支給する。

(四)D区分奨学金

カザフスタン経済統合財団から推薦を受け、学業と品行に優れ、かつ経済的に困難な留学生を支援するものとし、一人当たり年間人民元10,000元を支給する。

第三章 出願資格

第六条 出願者は外国国籍を有し、有効な外国旅券を保有し、陝西省内の外国人留学生受入資格を有する普通大学に在学し、かつ身体が健全であること。

第七条 出願者は在籍校において正式の学歴教育課程を1年以上(1年を含む)履修していること。法令及び校則を遵守し、勤勉に学び、学業成績が良好で品行が優れ、中華人民共和国の法令違反並びに校則違反の記録がないこと。

第八条 出願者は学業成績が優秀で、相応の中国語能力を有し、関連証明書を提出できること。(一部英語による授業を実施する専攻については、条件を一部緩和することができる。)当該年度の必修科目の成績はすべて「良」以上であること。

第九条 在学中に中国政府奨学金その他各種奨学金(皆勤賞、優秀学生賞などの奨励的表彰を除く)を受給したことがある、または現在受給している外国人留学生は、本奨学金を受給することができない。

第十条 出願者は以下の基本要件をすべて満たすこと。

1. 学部課程学生:中国の高等学校卒業に相当する学歴を有し、年齢が25歳以下であり、在籍校より推薦状の発行を受けていること。

2. 修士課程学生:学士の学位を有し、教授または准教授2名の推薦状を取得し、年齢が30歳以下であること。

3. 博士課程学生:修士の学位を有し、教授または准教授2名の推薦状を取得し、年齢が35歳以下であること。

4. カザフスタン国籍学生向け助成金については、カザフスタン経済統合財団による推薦・審査を経た上で、省教育庁に提出し、最終的な認定を受けるものとする。

第四章 出願及び選考

第十一条 各大学は省教育庁・省財政庁が通知した年度奨学金選考要綱に基づき、本校の教学・学籍管理規定を踏まえ、選考委員会を設置し、推薦方法、手続き並びに選考の具体的要件・基準を定めるとともに、本留学生奨学金に関する宣伝及び取りまとめ業務を適切に実施しなければならない。

第十二条 出願及び選考は以下の手順に従って実施する。

(一)本留学生奨学金の出願受付及び審査業務は、省教育庁が具体的に統括・実施する。

(二)支給要件を満たす陝西省内の留学生は、在籍大学の定める期間及び提出要領に従い、『陝西省三秦留学生奨学金年度申請表』に真実の内容を記入し、在籍大学へ提出しなければならない。

(三)各大学は選考基準及び要求に基づき候補者を選出し、学内公示を経たうえで、毎年9月30日までに選考状況報告書、推薦名簿並びに候補者の『申請表』(1部)を省教育庁へ提出しなければならない。

(四)省教育庁は専門家及び関係職員で構成された選考委員会を設置し、各大学から提出された候補者関連書類を審議する。奨学金受給者名簿を確定し、10月20日までに関係大学へ書面にて通知する。各大学はウェブサイトにて一般に公示を行う。

第十三条 本奨学金に出願する際は、下記の書類を提出しなければならない。

1. 『陝西省三秦留学生奨学金年度申請表』

2. 本人の旅券及び有効査証の写し

3. 最終学歴・学位証明書(卒業証書等を含む)

4. 在籍大学が発行する学業成績及び在校態度に関する証明書

5. 本規定第十条に定める推薦状原本

五章 支給手続き

第十四条 各大学は省教育庁からの通知を受けた後、速やかに出願者に対し、奨学金受給に関する詳細事項を通知しなければならない。

第十五条 毎年10月末までに、省財政庁及び省教育庁が留学生奨学金の予算を配分する。各大学は11月20日までに、奨学金を受給資格のある留学生へ支給しなければならない。

第十六条 留学生奨学金の周知効果を高め、留学生の学習意欲向上と積極的な姿勢を促すため、各大学は受給者を対象に授与式を適宜実施することができる。

第六章 管理及び監督

第十七条 各大学は法令に基づき、公平・公正かつ適正な選考業務を厳格に実施しなければならない。手続きや規律に違反し、虚偽の申請や不正な操作により選考を歪めた場合、関係者に対して責任を追及する。

第十八条 各大学は国の財務関連法令を厳格に遵守し、留学生奨学金について特別会計を設け、目的外使用を禁止する。奨学金は遅滞なく全額を受給留学生に支給し、留保・流用・横領してはならない。

第十九条 各大学は国の財務法令及び本規定を厳格に履行し、留学生奨学金を留保・流用・横領してはならない。また、財政部門、教育部門、監査部門、紀律監察部門等の検査及び監督を自発的に受け入れなければならない。

第二十条 各大学は毎年12月31日までに、留学生奨学金の支給及び使用状況を正式文書にて省教育庁へ報告しなければならない。省教育庁は省財政庁と連携し、奨学金の支給・使用状況を検査し、運用状況及び実施効果に対し総合評価並びに業績評価を行う。当該評価結果は、翌年度の奨学金枠配分の重要な根拠とする。

第二十一条 各大学は奨学金受給留学生に対する指導・管理を強化し、奨学金の効果を最大限発揮させなければならない。留学生が国の法令に違反し、校則を重大に違反して深刻な結果や悪影響を及ぼした場合、またはその他の私的な事由により就学を継続できない場合、各大学は速やかに奨学金の支給を取り消し又は停止し、その状況を省教育庁へ報告しなければならない。支給取り消し又は停止となった奨学金枠については、各大学が所定の手続きに基づき、学内の他の優秀留学生へ支給する案を作成し、省教育庁の承認を得た上で実施する。

第七章 附則

第二十二条

本規定の解釈権は省財政庁及び省教育庁に帰属す

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