長安キャンパス:〒710128 陝西省西安市郭杜教育科技産業開発区文苑南路 校務棟 B204室
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留学生は一般旅券、本学発行の『入学許可書』及び『査証申請書(DQ/JW202/JW201)』を用意し、中国在外公館にて学生査証(X1又はX2) を申請・取得してください。

◆滞在期間が1か月未満、または6か月を超える留学生は、原則としてX1査証が発給されます。
◆→X1査証有効期間:入国後30日間、一回限りの入国となります。滞在期間が6か月を超える場合は、入国後30日以内に本校のサポートを受け、就学居留許可を申請してください。
初回居留許可申請に必要な書類
1. JW202/JW201 申請用紙
2. 入学許可書
3. 一時宿泊届出証明書(写し)
※学内宿泊の方は所属学院より受け取ってください。学外宿泊の方は、入国後24時間以内にオンライン、または居住地管轄の警察署にて届出手続きを行ってください。宿泊先を変更した場合も、変更後24時間以内に再届出が必要です。
4. 国際旅行保健センター発行の健康診断書
5. 所属学院発行の査証申請依頼書
◆→中国境外にいる間は、査証に記載された期限までに中国へ入国してください。期限を過ぎた場合、査証は無効となります。なお、この日付は中国国内での滞在可能期間ではありません。
◆滞在期間が1か月超~6か月以内の留学生は、原則としてX2査証が発給されます。
◆→査証に記載の数字は入国回数を示し、通常は1回(再入国不可)となります。特別な事情があり追加入国を希望する方は、国際教育センタースタッフまでご相談ください。
◆→査証に記載の数字は中国国内の滞在可能日数です。査証有効期間 = 入国スタンプ押印日 + 滞在可能日数
◆就学居留許可は、滞在期間が6か月を超える留学生に発給されます。許可有効期間内は複数回の出入国が可能です。私費留学生の居留許可有効期間は納入済み学費に基づき設定され、在籍者全員の居留許可は1回につき最長1年まで延長可能です。不法滞在を防ぐため、有効期間満了前に必ず延長手続きを完了してください。居留許可延長には通常約2週間を要します。
◆→記載の日付が居留許可の有効期限となります。期限までに出国、または査証延長手続きを行ってください。

◆査証種別が記載されます。(例:L=観光査証)
Q:中国渡航のため、どの査証を申請すればよいですか。
A:外国籍留学生は一般旅券、長期就学向け『入学許可書』、『外国人留学生渡華査証申請書』(JW202/JW201/DQ)を準備し、中国在外公館にて就学査証(X1/X2)を申請し、入国してください。
Q:居留許可を所持していれば中国を出入国できますか。
A:可能です。有効期間内の居留許可は正式な出入国証明となり、就学期間中は複数回の出入国が認められます。
Q:どのような場合に居留許可の手続きが必要ですか。
A:持有 X1 签证入境的学生应在入境后 30 日内办理学习类居留许可;
X1査証で入国した方は、入国後30日以内に就学居留許可を申請してください。
X2査証所持者のうち、滞在期間が180日以内の方は居留許可不要です。180日を超える場合は申請が必要となります。
Q:居留許可の有効期間はどのくらいですか。
A:就学居留許可の有効期間は原則として就学予定期間に準じ、最長1年となります。延長を希望する場合は事前に手続きを行ってください。
Q:査証手続きにはどのくらいの期間がかかりますか。
A:X1査証に伴う就学居留許可手続きは約2週間、X2査証の申請手続きは約10営業日を目安としてください。
Q:ビザ免除または到着査証で入国後、中国国内で長期就学査証を申請できますか。
A:できません。一度出国し、改めて就学査証を申請した上で再入国する必要があります。
Q:旅券を紛失した場合の対応方法を教えてください。
A:1. 居住地管轄の警察署に紛失届を提出
2. 所属学院の留学生担当窓口へ状況を報告し、証明書類を受領
3. 出入国管理局にて旅券紛失登録をする
4. 自国の中国駐在公館にて旅券再発行を申請
5. 新しい旅券取得後、留学生担当窓口にて査証関連書類を受領
6. 出入国管理局にて新規査証を申請
※重要:紛失届提出後1か月以内に新規査証の手続きを完了してください。
Q:旅券の有効期間が満了する場合の対応方法を教えてください。
A:事前に自国の中国駐在公館へ連絡し、旅券更新手続きを行ってください。新旅券発行後10日以内に、所属学院の留学生担当窓口にて査証変更手続きを完了してください。
Q:査証が期限切れになった場合の罰則はありますか。
A:1日ごとに500元の罰金が科され、上限は1万元となります。悪質な場合は拘留処分または期間内出国命令が出される可能性があります。
Q:誤って査証を期限切れにしてしまった場合の対応方法を教えてください。
A:直ちに留学生事務室へ届け出た上で、出入国管理局に出頭して処分を受け、指定期間内に新規査証を申請してください。
Q:中国国内で届出事項に変更が生じた場合、警察への届出は必要ですか。
A:必要です。旅券番号、住所、在籍校などの情報に変更があった際は、変更後10日以内に所属学院の留学生カウンセラー室及び出入国管理局にて変更届出手続きを行ってください。